女性の権利を国際基準に!学習会報告
「女性の権利を国際基準に!
批准しないと始まらない女性差別撤廃条約選択議定書」
オンライン学習会報告 8月19日開催
講師 朝倉むつ子さん(女性差別撤廃条約実現アクション 共同代表)
主催 東京・生活者ネットワーク 女性部会
女性差別「あらゆる分野の差別」をなくす
女性差別撤廃条約は、1979年(昭和54年)第34回国連総会で採択されました。
固定化された性別役割分業の改革が中心理念で、女性に対する「あらゆる分野の差別」を撤廃することを目指しました。
性別の役割が強固だった当時としては、たいへん新しい考え方でした。今があるのは、この条約の影響がおおきいとのです。
日本は1980年に条約に署名し、批准のための国内法(均等法制定、国籍法改正、家庭科男女共修の学習指導要領改訂)を整備しました。そして、1985年に批准。国内で効力を発揮するようになりました。
女性差別撤廃委員会(CEDAW)
条約の履行を確保するための委員会で23人の専門家によって構成されます。
委員は締結国会議で選出されますが、国から独立の個人としての資格で職務を遂行します。
日本からの委員も常に当選してきました。
今まで委員になった方々 赤松良子→佐藤ギン子→多谷千香子→斎賀富美子→林陽子→秋月弘子
女性差別撤廃条約の選択議定書
1999年に国連で「選択議定書」が採択されました。
「選択議定書」は女性差別撤廃条約の実効性を強化するための付属文書です。
批准することで2つの制度を利用することができます。
①個人通報制度
女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害されたとき、女性差別撤廃委員会(CEDAW)に通報して救済を申し立てることができる制度。
②調査制度
女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、女性差別撤廃条約に定める権利の、重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、当該国の協力のもとで調査し、国に調査結果を意見・勧告とともに送付する制度
日本は批准していない!
女性差別撤廃条約と選択議定書はセットで、2つないと前に進めません。
ところが日本は未だに選択議定書を批准していません。
女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本政府に繰り返し選択議定書の批准を奨励し、批准の検討を要請してきました。
外務省
20年間の間に何十回も「研究会」を重ねてきましたが、なお「検討課題」とされています。
司法
日本の裁判所は、条約の内容が裁判所を拘束するためには、条約に「直接適用可能性ないし、自動執行力があることが必要」として条約を徹底無視しています。選択議定書を批准できれば、裁判所も条約を無視できなくなるかもしれません。
選択議定書を批准して、女性差別撤廃をもっと前にすすめましょう!
日本で「個人通報制度」がつかえたら…例えばこんなこと通報したい!
・男女賃金格差を問いたい
・選択的夫婦別姓を認めて
・婚外子を差別する戸籍の記載はやめて
選択議定書を批准して、日本が人権を尊重する国であることを世界に向けて発信しましょう!
女性差別撤廃条約実現アクション
現在52の団体が参加
東京・生活者ネットワークも賛同団体になっています